大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)325号 判決

一 請求の原因一ないし三の事実は、当事者間に争いがない。

二 成立に争いがない甲第二号証(本願発明の明細書)によれば、本願発明は、研磨剤支持体上に研磨ペーストを付与するための高圧調量装置を設け、同装置により、機械に付与すべきペーストを空気を加えることなく精確に調量することを目的としたものであると認められる。

三 取消事由(1)について

1 JIS・B〇一〇〇―一九七〇バルブ用語によれば、背圧弁が「一次側の流体圧力をある一定の圧力に保持するため、一次側圧力の変化に応じ流体を放出できる自動調整弁」と定義され、逆止弁が「弁体が流体の背圧によつて逆流を防止するように作動する自動調節弁」と定義されていることは、当事者間に争いがない。

2 前掲甲第二号証によれば、本願発明の明細書中「背圧弁」の記載ある箇所は次のとおりである。

<1> 特許請求の範囲第一項(請求の原因二1記載のとおり)(明細書一頁四行ないし一五行目)

<2> この目的を達成するために、本発明では、ケーシング内に付与すべき媒質に対する貯蔵室を設け、該貯蔵室は「背圧弁」によつて閉鎖される導入開口と、調節弁によつて閉鎖される排出開口とを有し……(明細書五頁一五行ないし一八行目)

<3> 第一図に示した高圧調量装置(1)は、導入すべき媒質(2)(この「(2)」は誤記であり、不要な記載であることは明らかである。)に対する貯蔵室(3)を有するケーシング(2)を備え、該貯蔵室(3)への導入開口(4)は「背圧弁(5)」で締められる。導入すべき媒質は、図示していない容器から導管(6)を通じて矢印aの方向に高圧調量装置(1)内へ導入される。(明細書七頁四行ないし九行目)

<4> 第二図に示す高圧調量装置(1a)を使用して附与されるべき研磨ペースト或はその均等物は、事情により圧力下にある容器から阻止栓(49a)を有する導管(48a)を経て、「背圧弁(5a)」を通じて貯蔵室(3a)内に達する(明細書一三頁一一行ないし一五行目)(以上の記載をそれぞれ<1>、<2>、<3>、<4>の記載という。<1>ないし<3>の記載は第一図に関するものであり、<4>の記載は第二図に関するものである。また、(1)、(2)、(3)……のように数字のみによる記載は第一図に関する説明であり、(1a)、(2a)、(3a)……のように数字のわきにaの符号を付した記載は第二図に関する説明である。)

原告は、前掲甲第二号証によつて認められる第一図の符号5で示した記号が逆止弁の記号であること及び<3>の記載によれば、本願発明の明細書に記載されている「背圧弁」は実質的には「逆止弁」を意味していることは明らかであつて、これを前記1の定義による「背圧弁」と誤解することはない旨主張するので、以下に検討する。

3 前掲特許請求の範囲第一項によれば、「背圧弁」に関し「ケーシング(2)内に、付与すべき媒質用の貯蔵室(3)を設け、該室は背圧弁(5)によつて閉鎖され得る導入開口(4)と、調節弁(27)によつて閉鎖され得る排出開口(7)とを有し、調節弁(27)は貯蔵室(3)内にある圧力に基いて調節され」と記載されているから、これによつて背圧弁の設けられる貯蔵室の構成を考えると、貯蔵室(3)は、導入開口(4)に設けた背圧弁(5)を介して媒質供給部と接続され、また、調節弁(27)を介して研磨剤支持体と接続するように構成されるものであることが明らかである。更に、前掲甲第二号証によれば、発明の詳細な説明の項に、右構成の技術的意義として、前記二の本願発明の「目的を達成するために、本発明では、ケーシング内に付与すべき媒質に対する貯蔵室を設け、該貯蔵室は背圧弁によつて閉鎖される導入開口と、調節弁によつて閉鎖される排出開口とを有し、調節弁は貯蔵室内にある圧力に基いて調節され、工程が二個のストツパー間で調節され得るピストンを有する圧力発生装置は、貯蔵室内の圧力を生ぜしめるためと、調量した媒質の量を貯蔵室から押し出すために役立つものである。」と記載されており(五頁一五行ないし六頁五行目)、この記載によれば、貯蔵室(3)には、導入管(6)に設けた背圧弁(5)を介して媒質の供給側から媒質が送入され、貯蔵室(3)の圧力に応じて、調節弁(27)を介して研磨機の研磨剤支持体上に媒質が供給されるが、特に右供給量の調整は、圧力発生装置(28)により貯蔵室(3)内の圧力を制御することによつて行なわれるようにしたものであると認めることができる。

このような構成のものは、貯蔵室(3)内の圧力が一定の場合、同室から研磨剤支持体上に供給される媒質の量も一定であることが前提となつており、圧力発生装置(28)により同室内の圧力を微細に制御することによつて、媒質の研磨剤への供給量を多く或は少なく調節しているのであつて、貯蔵室(3)への媒質の供給側からの供給量は、同室の制御された圧力を維持するのに見合うものでなければならないことになる。かような本願発明の技術的意義からみると、一次側である媒質の供給側と二次側である貯蔵室(3)との間に設けるべき弁は、同室の圧力を設定圧力に維持するに必要な量の媒質を供給する機能を営むものでなければならないことが明らかである。ところで、前記<1>ないし<3>の記載によれば、明細書には右弁に相当するものとして、「背圧弁(5)」又は「背圧弁」と記載されているのであるが、背圧弁は、前記二の定義によれば、一次側の圧力を一定に保つべく制御する機能を有するものであるから、本願発明のように二次側(貯蔵室(3))の圧力を制御する必要のある装置に適するものであるかどうかは疑わしく、それが文字どおり背圧弁であるとすれば、同弁により、一次側である媒質の供給側の圧力が一定に保持されるとしても、二次側である貯蔵室(3)の圧力を一定のものとして保持し得ずに不安定な状態におくことになり、圧力発生装置(28)により圧力制御をしたとしても、貯蔵室から取出す媒質の量を完全に調節し得るものとはいい得ないことが推測される。

かように、背圧弁(5)が字義どおりのものとすれば、これを設けたことによる作用効果に疑問があるから、この点を指摘した拒絶理由は正当であり、本願発明は、右の点に関し明細書の記載のうえで、その構成及び作用効果が不明瞭というほかない。

以上のことは第二図の背圧弁(5a)(<4>の記載)についてもそのまま当てはまるのであつて、右同様その構成及び作用効果は明細書上明らかではない。

4 <1>ないし<3>の記載に関連し、成立に争いのない甲第九号証によれば、原告が指摘するように第一図の符号5を付せられている記号が逆止弁を示すものであることが認められるが、他方<4>の記載に関連し、前掲甲第二号証によれば、第二図の符号5aをもつて指示する構成部分には逆止弁を示す記号の記載はないことが認められるから、図面上5aの符号のある構成部分を逆止弁と認めることはできない。そして、右甲第二号証を検討するも、右符号5及び5aをもつて指示される構成部分の果たす機能は、第一及び第二図の各実施例において異なるものとは認められないのに、右のように図面上両者は同じ機能を有する弁として明確に表示されていないから、第一図の符号5を付せられている記号が逆止弁を示すものであることから直ちに、<1>ないし<4>の「背圧弁」の記載全てが「逆止弁」を意味することが明らかであると断定することは困難であるというべきである。

また、原告が指摘する<3>の記載も、「背圧弁(5)」と記載されている弁が導入開口(4)の一端に設けられ、媒質を導管(6)を通じて導入開口(4)から高圧調量装置(1)内へ導入すると共に、導入開口(4)を閉鎖する機能を有することを説明するにとどまり、いわば導管(6)と導入開口(4)との間の開閉という弁の一般的機能を示したにすぎないものと解する余地もあるから、右記載から当然に<1>ないし<4>記載の「背圧弁」が「逆止弁」を意味することが明らかであると認めることもできない。

また、甲第二号証を検討するも、本願発明の明細書における前記「背圧弁」の記載が「逆止弁」を意味するものであるとした場合に、その逆止弁と前記本願発明の目的、効果とどのように結びつくのかを示す具体的記載を見出すことはできない。

5 このように、原告が明細書中の「背圧弁」が「逆止弁」であるとして本願発明を出願したとしても、原告のその主観的意図にもかかわらず、「背圧弁」なる記載がいずれも直ちに「逆止弁」を示唆しているものと認めることができないのであるから、明細書に「背圧弁」と明示的に記載されている以上、右記載はそのまま「背圧弁」として解せざるを得ない。そうであれば、本願発明における背圧弁の機能、作用効果が明細書の記載上不明瞭であるというほかなく、本願の明細書はこの点において特許法三六条四項、五項の要件を欠くものというべきであるから、取消事由(1)は理由がない。

四 取消事由(2)について

特許請求の範囲第四項(請求の原因二4)中の「圧力発生装置(28)は、有利的には、三路弁によつて調節され」との記載は、圧力発生装置(28)は三路弁によつて調節されることが有利であることを意味するものと解せられる。特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならないとされているのであるから、技術構成上任意的な事項を記載してはならないのであつて、特定の構成要件について特に「有利的には」と付加することを許容すべき一般的な理由は見当らない。

ところで、被告が指摘する特許請求の範囲第四項中の「圧力発生装置は有利的には三路弁によつて調節され」との記載は、「有利的には」の文言があることによつて、「圧力発生装置は三路弁によつて調節される場合(有利とみられる場合)」と「圧力発生装置は三路弁によつて調節されない場合(有利とみられない場合)」との双方の場合を含むと解されるおそれがあり、それによつて右記載の構成要件の技術的意義を曖昧にする結果を招いていることになる。したがつて、特許請求の範囲第四項において、圧力発生装置が三路弁によつて調節される構成も、同項記載の他の構成と共に発明の構成に欠くことができない事項として判断すべきなのか、圧力発生装置が三路弁によつて調節される構成を付加すると、更に一層有利となる場合があるけれども、それがなくとも、同項記載の他の構成だけで発明の構成に欠くことができない事項となると判断すべきかにつき、「有利的には」なる記載があることによつて、同項に記載された発明の構成は不明瞭なものとなつているといわざるを得ない。本願発明はこの点において特許法三六条五項の要件に欠けるものがあると認めるほかないから、取消事由(2)は理由がない。

五 取消事由(3)について

特許請求の範囲第三項(請求の原因二3)の「ノズル針(13a)は円錐形に形成され」との記載を、原告が誤記と主張するように「ノズル針(13a)の先端は球状に形成され」と読みかえれば、右の記載は、同項中の右文言に続く「球(40a)若しくはその枠縁(41a)」なる記載、前掲甲第二号証によつて認められる「ノズル針(13a)は円錐状の先端を有することなく、その自由端に球(40a)を有し」なる記載(一二頁二行ないし三行目)及びノズル針(13a)に関連する構成部分の第二図の記載と矛盾なく整合するものということができる。

しかし、明細書中特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の項の記載が矛盾し、いずれの記載が誤りであるかがにわかに判断し難い場合に、いずれかを単純な誤記として、誤つた記載を訂正することなく放置してもよいとすることは当を得ないものである。前掲甲第二号証によれば、「第二図に示した高圧調量装置(1a)は、圧力発生装置(28a)の形成と、ピストン棒(31a)とノズル針(13a)とが互に鋭角をなして取付けられている点において、第一図に示す実施形と異なつている。このために色々の効果が齎らされる。何ぜなれば場所が小さくなり、取扱が便利になるからである。更に第一図のものよりも貯蔵室(3a)内の流通関係が良化される。」との記載があり(一一頁九行ないし一六行目)、右記載によれば、第二図の実施例は、第一図と異なり、圧力発生装置(28a)、ピストン棒(31a)とノズル針(13a)を互に鋭角状に形成させることによつて、これが垂直状になつている第一図の実施例よりすぐれた作用効果を得ようとする点に主眼があるものと認められ、前掲甲第二号証によるも、第二図の場合、かかる鋭角形成の結果として、ノズル針の先端を球形に形成しなければならない構成上の必要性があるものとは見られない。したがつて、特許請求の範囲第三項の「ノズル針(13a)は円錐状に形成され」との記載が正しく、これと矛盾する他の記載が誤りであると解する余地もないわけではない。特に、「円錐状に形成され」の文言と「球状に形成され」の文言は、ノズル針(13a)の先端の形状の表現として、全く相反する意味内容を有するものであり、しかも、それは発明の構成に欠くことができない事項を示し、かつ本願発明の権利範囲を定める基準となる特許請求の範囲の記載に関するものであることに鑑みれば、そのいずれかが誤りであるとしても、出願人による補正を待つてこれを決するのが相当というべきである。そして、原告が右補正をしない以上、本願においては、「ノズル針(13a)は円錐状に形成され」との記載は、明細書中の発明の詳細な説明の記載及び図面と整合せず、発明の構成に欠くことができない事項としては、不明瞭なものであるといわざるを得ない。そうであれば、右文言を含む特許請求の範囲第三項の後半部分、即ち「或は(第二補正により挿入された文言)、ノズル針(13a)は円錐状に形成され、……」以下の部分は全体として構成が不明瞭なものというほかはない。この点に関する原告の主張は、「ノズル針(13a)は円錐状に形成され」との記載が誤記であることを前提としてなされているものであるから、採用することができない。

以上述べた点において、本願発明は特許法三六条五項の要件に欠けるものがあるというべきであるから、その余の点について判断するまでもなく取消事由(3)は理由がない。

六 取消事由(4)について

特許請求の範囲第四項(請求原因二4)において、その構成要件の前半部分(明細書三頁七行冒頭から一四行目の「横断面より大であり、」まで)には第一図の実施例の符号が、その余の後半部分には第二図の符号がそれぞれ付せられている。そして、前半部分に「有利的には」との記載があることによつて、同項に記載された構成が不明瞭なものとなつていることについては、前記四に述べたとおりであるが、ここではその点はしばらくおき、審決が指摘する第一図と第二図の符号の混合という観点から同項の構成を検討することとする。

前掲甲第二号証によれば、特許請求の範囲第四項の前半部分は、第一図の実施例の符号を使用しているが、これと右符号にaの付された第二図の実施例を対比すると、右前半部分は両実施例に共通する構成を示しており、同項の後半部分は、すべて第一図の実施例には示されておらず、第二図の実施例の構成を示しているものと認められる。したがつて、同項の前半部分と後半部分は、記載された符号が前者は第一図、後者は第二図のものであつても、両者一体としてなる技術思想を示すものとしてとらえることができ、具体的には第二図の実施例に基づく構成を示しているものということができる。

かように、特許請求の範囲第四項において、第一図と第二図の各実施例の符号が前後半部分に各別に記載されているからといつて、同項の技術思想の把握に支障をきたすことはないものというべきであるから、同項が各実施例の符号を混同して記載しているとの理由で、同項の構成が不明瞭であるとした審決の判断は誤りである。

七 前記三ないし五のとおり、原告主張の取消事由(1)ないし(3)は理由がないから、本願発明が特許法三六条五項の要件を欠くとした審決の判断は正当である(前記六のとおり、原告主張の取消事由(4)は理由があるものと認められるが、右のように本願発明につき他の点において特許法三六条五項の要件を欠くものと認められる以上、右取消事由が理由があるとしても、審決を違法なものとして取消すことはできない。)。

よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を失当として棄却することとする。

〔編註その一〕 本願発明の特許請求の範囲は左のとおりである。

1 特に研磨機の研磨剤支持体上に研磨ペーストを付与すべき高圧調量装置において、ケーシング(2)内に、付与すべき媒質用の貯蔵室(3)を設け、該室は背圧弁(5)によつて閉鎖され得る導入開口(4)と、調節弁(27)によつて閉鎖され得る排出開口(7)とを有し、調節弁(27)は貯蔵室(3)内にある圧力に基いて調節され、行程がボルト(36)とケーシング壁(37)との間で調節されるピストン(30)を有する圧力発生装置(28)は、貯蔵室(3)内の圧力を生ぜしめるためと、調量した媒質の量を貯蔵室(3)から排出させるために役立つことを特徴とする高圧調量装置。

2 調節弁(27)はばね力を受けるノズル針(13)を有し、貯蔵室(3)の内部にある該ノズル針(13)は、貯蔵室(3)内にある圧力によつて開口方向に向つて作用を受ける面(16)を有し、該ノズル針(13)はパツキン(26)を有する開口(11)を通じて、ケーシング(2)の中間壁(12)内で貯蔵室(3)内に突入し、貯蔵室(3)の反対側で誘導され、且つ押圧バネ(17)の力を受け、該バネの一端は調節ねじ(23)である可調節のストツパーに接し、該調節ねじは、第二の套管(20)内に締め付けられ得べく、該套管は更にノズル針(13)の行程運動を限界すべきストツパーとして役立ち、ノズル針(13)を受入れるケーシング(2)内の空所(18)内に締め付けられ得ることを特徴とする特許請求の範囲1記載の装置。

3 ノズル針(13)の自由端(14)は円錐状の先端をなし、円錐形の鋭くない部分は、排出開口(7)が閉鎖されている場合には、弁座面(15)から貯蔵室(3)の内部に突入し、或はノズル針(13a)は円錐状に形成され、弁座面(15a)の外方直径が球(40a)若しくはその枠縁(41a)の直径よりも小であることを特徴とする特許請求の範囲1記載の装置。

4 圧力発生装置(28)は、有利的には、三路弁によつて調節され、シリンダ(29)、ばね力の働くピストン(30)及びピストン棒(31)を包含し、該棒の自由端(39)はケーシング(2)の気密開口(32)を通じて貯蔵室(3)内に押込まれ得べく、圧搾空気の作用を受けるピストン横断面は、貯蔵室(3)内に係合するピストン棒(31)(39)の横断面よりも大であり、ピストン(30a)に対する一つのストツパーはローレツト板(58a)の助けにより調節され得るストツパーボルト(51a)であり、該ボルトは少くともその長さの一部分に亘つて外方ねじ(52a)を有し、ねじ山孔(53a)を有する軸承部(54a)を通じて圧力発生装置(28a)の頭部(50a)内に係合し、閉鎖し得る端を有する軸承管(55a)は、孔(57a)を通じて頭部(50a)内に突出し、頭部(50a)の外でローレツト板(58a)と回転不可能に連結され、他端にフランジ(59a)を有し、これをもつて軸承管(55a)は、頭部(50a)の内部に支持され、更に軸承管(55a)はピン(61a)を有し、該ピンは長孔(62a)を通じてストツパーボルト(51a)内に係合し、軸承部(54a)は軸方向の空気流通開口(64a)を有するナツトであることを特徴とする特許請求の範囲1記載の装置。

〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。

<省略>

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!